工事業者が代行し,浄化槽の設置の手続きや法定検査の申込みを行う場合があります。
A 設置から使用開始検査まで・・・
@ 浄化槽設置まで・・・
都道府県知事が浄化槽法第57条に基づき,浄化槽の法定検査を行う者として指定する機関のことです。法定検査は行政の補完的業務であるため,鹿児島市の本部又は県内の保健所及び権限委譲市町村等に駐在している検査員がその区域の検査を実施しております。
保守点検とは、浄化槽を正常に機能させるために機器類の点検や調整またはこれらに伴う修理をする定期的な作業(メンテナンス)です。また清掃とは浄化槽内に溜まった汚泥などの抜き取りや調整、洗浄掃除をする作業です。
法定検査はこれらの作業が国の基準どおりに行われているか、浄化槽の機能が正常に保たれているかを、水質検査、外観検査、書類検査をもって検査するものです。
法定検査は、保守点検・清掃とはその趣旨や内容も異なり、全く別の観点から行われるため、定期的な保守点検・清掃を業者に委託していても、この法定検査を受けなければなりません。
法定検査とは
法定検査は浄化槽の健康診断です
浄化槽の状態が正常でないと,公共用水域(川,海,湖沼など)の水質汚濁などを引き起こすことがあります。
そのため,浄化槽の機能が正常か否かを確認するため,浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法により検査を受けることが義務づけられています。検査には使用開始3ヶ月を経過した後行う使用開始検査と,その後1年に1回行う定期検査があります。
鹿児島県では,(公財)鹿児島県環境検査センターが県知事指定検査機関(*1)として法定検査を行っています。
保守点検や清掃を委託していても
法定検査が必要なのですか?
浄化槽設置から検査までの流れ
(*1)県知事指定検査機関とは・・・