・浄化槽が壊れてない? ・点検、清掃は適正に行われている?
・使い方に問題はない? ・きれいな水になっている?
浄化槽が正常に働いているか検査します。
浄化槽の構造が適正に保持され,保守点検、清掃が適正に行われ,また適正な使用によりその機能が充分に発揮され,きれいな水になって放流されているかを検査します。
〈浄化槽法第11条〉
浄化槽管理者は,環境省令で定めるところにより,毎年1回(環境省令で定める浄化槽については,環境省令で定める回数),指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
定期検査(浄化槽法第11条)